日本人配偶者ビザ→永住者ビザ

この記事では、日本人の配偶者ビザを持っていた私の夫がどのように永住者ビザをとったのか、私たちのケースを紹介したいと思います。

2019年2月に日本人の配偶者ビザの許可がおりて、日本での居住生活が始まり、3年後の2022年7月に永住許可申請をし、その年の10月に永住者ビザの許可がおりました。

その過程としては、
2019年2月(在留許可1年)
2020年2月(在留許可1年) ←また1年だけか、とショックを受けたのを覚えています。。。
2021年3月(在留許可3年) ←この3年のビザをもらい、2年間分の税金(市県民税、社会保険)の納税証明ができる時点(2022年7月)に永住許可申請をしました。
2022年10月永住許可
のような流れでした。

ちなみに、行政書士などは通さず、すべて自分たちで書類を準備しました。必要書類は出入国管理局のホームページにすべて書いてあるので、そんなに難しくありません。あとは、入管がこの人が日本に永住するメリットはあるのか、生活できる経済力があるのか、判定するのに十分な書類を提出することです。また入管の永住ビザ申請のページには、永住許可が許可されたケースとされなかったケースがいくつかあげられています。それも、参考になると思います。

日本人の配偶者ビザから永住者ビザへの切り替えは、就労ビザから永住者ビザへ切り替えするよりもはるかにハードルが低いんじゃないかと個人的に思います。就労ビザから切り替える場合まず、10年は日本に滞在していないと申請すらできませんし、日本国にとってメリットになるということを証明しなければなりません。大学教授をやっている人などは、高等教育に関わっているため許可がおりやすいようですが、みんながみんなそのような職業につけるわけではありません。その点、日本人の配偶者ビザから永住者ビザへ切り替える場合、まず日本国へのメリットとして職業や今までの実績などを証明する必要がありません。なぜなら、日本人の配偶者つまり、その日本人にとって必要な家族であるということで、それだけで日本に滞在する理由があるからです。実際、私たちは永住許可申請の理由書というものも、申請書のフォームにあった欄の1行(これからも家族といっしょに暮らしていくため)としか書いていません。

いずれ永住許可申請を出そうと考えている人に気を付けてほしいことは、

① 年金、健康保険、市県民税、所得税といった税金関係はすべてちゃんと払っていること

社会保険に入っている人は、会社が厚生年金や健康保険を給料から天引きしてくれますので、心配いりませんが、注意すべきは、国民年金や国民健康保険の加入者です。1か月でも未納があれば許可が下りるのはむずかしいと思います。転職のタイミングなどで国民年金に入り忘れて払っていなかったなんてことがないように、しっかりと納付状況に穴をあけないことが必要です。

ちなみに夫は仕事が見つかる前から、日本に住民票をおいた時点で国民年金、国民健康保険をしっかり払っていました。

② ①を払っているだけでなく、それらを期限内にちゃんと納めているという証明ができる資料をすべて保管しておくこと。

入管のウェブサイトには、市役所や年金事務所が出してくれる納付状況の書類の他に、期限内にきちんと納めているという証明ができるものの提出が必要と書いてあります。口座引き落としとなっている場合は預金通帳の写しが、コンビニなどで払った場合は、支払い期日の印鑑が押されている領収書の写しが必要となります。2年間分の領収書が必要となるので、「払ったはずだけど、だいぶ前のだから領収書がなくなってしまい提出できない」なんてことがないように、保管には気をつけましょう。

※ (もし1人だけの収入が少ない場合)申請人だけでなく、そのパートナーも税金関連をきちんと払い、期限内におさめた領収書を保管しておく。

※これは、必要な人とそうでない人がいると思いますが、わたしたちの場合、夫の年収がかなり少なかったので、妻の私の所得、年金、健康保険の納付状況も見て許可をするかどうか判断するということで、私に関する追加書類の提出を求められました。夫一人では稼ぎが足りないとしても、家族全体で日本に住む経済力があるかどうかを見たのだと思います。(ありがたい・・・。)私も収入は多いほうではなく、パートだったのですが、同じ会社で3年間継続して勤務していたために、安定性と二人の収入を合わせれば大丈夫との判断をしてくれたのだと思います。また、幸いにも私も年金は20歳で加入したときから20代後半の今まで、未納の時期は一か月もありませんでした。(学生のときは、学生特例で免除してもらい、子どもを産んだときは産前産後の免除を受けていました。そのほかは会社員のときは厚生年金を、パートになってからは国民年金を自分で払っていました。永住ビザを出す2年前から国民年金の領収書はすべておいてありました。健康保険も同様です。)

まとめ

私の感覚ですが、永住者ビザを申請する際には、税金をきちんと期限内に全額納めていることが大事だと感じました。永住者になるということはこれからずっと日本に住める資格を有するわけですから、日本政府としても税金をきちんと払ってくれる人に住んでもらいたいと思っているのではないでしょうか。

収入に関してはそこまで厳しくみていないんじゃないかと思いました。夫は日本に来てから3年間正社員として働きましたが、永住者ビザ申請時にはちょうど子どもが生まれたこともあって、育児に専念するために退職していました。1週間に2回程度のアルバイトはしていたためそこで在職証明書は出しましたが給料はかなり低かったです。しかし3年間正社員として働いていたときの貯金が結構多かったため、審査が通ったのかもしれません。

審査では「過去2年間の納付状況+現在の収入状況」と、3年間分の生活スタイルが見られるため、継続して期限内に納税をし、安定した収入を得ていた方がやはり審査は通りやすいと思われます。

そして繰り返しになりますが、もし、申請人だけの収入では足りないと思われる場合、入管はパートナーの状況も考慮して審査することもあるため、パートナーも税金をきちんと期限内に納め、家族全体の収入を合わせれば生活できるだけの収入を確保しておくことをオススメします。

以上が私たちのケースでした。皆様の申請の参考になれば幸いです!

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